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December 05, 2008

「怪しげな装置」…さて、何を作っているのでしょう?

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今日は、ちょっと変わった「ある装置」にまつわるお話です。

以前、夏にザルツブルク州の「ある街」に滞在していた時のことです。ちょうど、イタリアから親善団体がやってくるということで、市庁舎前広場で歓迎行事(格式張ったものではなく、臨時のフェストでした)が催されました。こちらのフェストですから、当然、各種の屋台が出ていたのですが、その中に写真のような「怪しげな装置」を持ち込んだところがありました。

この手の「仕掛け」が大好きなFeriは、さっそく近くによって、観察してみました。左側が釜のようで、上に銅製のドームが付いています。そして、そこから伸びた銅製のパイプが右側のタンクに通じているようです。タンクの下にはコックがあって、ここから「何らかの液体」を抽出するようになっているようです。

どうやらスピリッツの蒸留装置のようです。オーストリアのスピリッツと言えば、シュナップスなどが有名ですが、古典的なシュナップス製造装置かもしれません。しかし、「密造酒」でも作るような「怪しさ」がたまりませんねぇ good

Feriが見たときには、作業が始まったばかりだったので、フラスコには「謎の液体」は入っていませんでした。しかし、日が落ちてから、この屋台に行ってみると、フラスコから、瓶に詰めたシュナップスらしきお酒を販売していました happy01

しかし、手作りのシュナップスとは、驚きましたね。それにしても、この装置と言い、フラスコと言い、いかにも「怪しげな感じ」が漂ってきます。恐らく、公式の場で製造しているのですから、密造酒ではないとは思うのですが、こういった雰囲気、Feriは好きですね。そういえば、フェストに登場するブラスバンドの両側には、必ずシュナップスの樽を下げたお姉さんが同行していますね。

オーストリアでは、お酒の製造というのは、日本ほど、うるさくないのでしょうか。

ところで、日本では酒税法で、かつては家庭で、梅酒などのリキュールを作る事さえ、不可能でした。しかし、1962年に法律が改正され、家庭で梅酒などを作る事が可能になりましたが、それでも、様々な制約があるそうです。当然、免許を持たない人(組織)が人前でお酒を造ることは、御法度です。

ところで、 bottle 日本では、豊穣祈願などの宗教行事や、地域産品としての濁酒(どぶろく)を製造する地域があります。しかし、酒税法の関係で、免許の取得が必要でした(要するに“勝手に作ると逮捕されますよ”という意味ですね)。

2002年に地域振興の見地から、構造改革特別区域が設けられ、同特別区内でのどぶろく製造と、飲食店や民宿等で、「その場で消費される場合」に限り、販売も許可されるようになりました。ただし、「みやげ物としての販売」に関しては、酒税法が適用されるため、酒類製造と販売の許可が必要だそうです。税金が絡むと、色々とうるさいですね。

ちなみに、日本では酒税法の関係で、お酒を造るには個別に免許を取得する必要があるそうです。免許も、試験酒類製造免許、連続式蒸留しょうちゅう製造免許、単式蒸留しょうちゅう製造免許、果実酒製造免許、甘味果実酒製造免許、ウィスキー製造免許、ブランデー製造免許、スピリッツ製造免許、原料用アルコール酒製造免許、発泡酒製造免許、粉末酒製造免許、その他の雑酒製造免許などがあるそうです。いやはや、細かいこと shock 。良い、悪い派別にして、これぞ、典型的な「お役所のお仕事」といった感じです。

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